名護市議会 2021-06-10 06月14日-02号
議案第35号 訴えの提起について(強制執行申立事件)の質疑を許します。川野純治議員。 ◆川野純治議員 この件につきまして、資料の概要の中で、令和3年2月以降、相手方と連絡が取れずという形で言われておりますが、実際上、議案上程に至る過程では何も進展がなかったのか、その辺を確認したいと思っていますが、いかがでしょうか。 ○大城秀樹議長 伊野波盛満財政課長。
議案第35号 訴えの提起について(強制執行申立事件)の質疑を許します。川野純治議員。 ◆川野純治議員 この件につきまして、資料の概要の中で、令和3年2月以降、相手方と連絡が取れずという形で言われておりますが、実際上、議案上程に至る過程では何も進展がなかったのか、その辺を確認したいと思っていますが、いかがでしょうか。 ○大城秀樹議長 伊野波盛満財政課長。
○大城秀樹議長 議案第35号 訴えの提起について(強制執行申立事件)及び議案第36号 令和3年度名護市一般会計補正予算(第3号)について、計2件の説明を求めます。比嘉一文総務部長。 ◎比嘉一文総務部長 △議案第35号 訴えの提起について(強制執行申立事件) 次のとおり訴えの提起をすることについて、議会の議決を求めます。
強制執行の認定とは違うのです。土地区画整理法の第77条の2項というものは強制執行の手続ではありませんので、まずはどちらがこの所有者として、施工者として、その上物除却をしますか。機能回復も含めた協議になってくるかとは思うけれども、そこは2項の手続をさせてください。指導監督としてやるべきことだと思っております、ということをまず申し上げます。
これまで副市長も含めまして、今回初の連合審査だったのですが、違法性があるとか、可能性があるとかという議論になっておりますけれども、まず土地区画整理法の第77条というものは、簡単に言えば強制執行なのです。施工者の強制執行。この強制執行というのは、地権者も含めて整備をさせないというときに行う第77条でありまして、今、土地区画整理事業には支障をきたさないと。これは市長も教育長も同じことを言っております。
強制執行します。これが行政処分です。行政処分は地権者の、ある意味では権限者の裁量です。しかし自由裁量ではありません。一定の法律の制約があります。これが公平の原則、照応の原則という原則にきます。 本件は、本件土地だけ残して造成工事をしないで換地したものとみなして換地処分をした。だから違法なんです。 次です。89条、これは照応の原則を定めたものと通常理解されています。この四角もこの本からです。
まず1点目の極度額につきましては、国土交通省の調査によると、明け渡し訴訟をおこすまでの未納家賃平均月数は9.7月、明け渡し訴訟を行い明け渡すまでの平均月数は9.1月で、強制執行経費、平均額は50万7,000円となっておりまして、また本町においての原状回復費用平均が13万6,000円となっておりまして、これらを本町の町営住宅最低家賃で算出しますと、合計しますと93万1,960円ということとなっておりまして
あと、2ページから3ページにかけて、小間明渡請求の損害金とか、訴訟費用とか、強制執行のものがありましたけれども、この3件のいきさつをちょっと教えていただければと思いますが。 ○委員長(前田千尋) 武元清一課長。 ◎なはまち振興課長(武元清一) これもまた私のほうから概要をお伝えして、御不明があればまた振り当てます。
あと一点なのですが、土地区画整理法の第77条第7項に、簡単に言えば強制執行ができるという項目があるのですけれども、その場合、施工者、土地区画整理組合はその土地の所在する土地の属する区画を管轄する市町村長の認可を受けなければならないと。
◆11番(玉城安男君) 今、まだ買上げしていない土地が何筆かあるということですけれども、3月定例会で私がお聞きしたときにはなかなか進まないので、市としては強制執行も辞さないというような発言があったかと思いますが、この辺はどうなんですか。 ◎建設部長(大城拡君) 再質問にお答えいたします。 現在、用地交渉が難航している状況もございまして、事業認定手続を踏まえる準備をしている状況でございます。
これらのうち、公正証書や裁判所の調停、審判、裁判による判決は、約束が守られなかった場合に、給与や銀行口座などを差し押さえるための強制執行を申し立てることができ、養育費の確保には有効なものとなっております。 ○上地安之議長 玉城健一郎議員。
この辺で強制執行とかということをやらなければ、この計画はなかなか前に進まないわけです。だからこの辺は、地権者に十分説明して、応じるように仕向けるというのが行政の仕事だと思うのですが、その辺はどのように対応をしていますか。 ○議長(大城好弘) 土木課長。 ◎土木課長(小橋川生三) お答えしたいと思います。 補償とかについては、用地単価は、これは用地の場合はその時点で国と県が出します。
もし執行できなければ、これは強制執行というのも考えられるわけですか、この辺はどうなんですか。 ○大城秀樹議長 玉城剛用地課長。
一銀線の拡幅に関しましては、最終的に強制執行もあり得ると考えております。 所管は道路建設課が所管しますけれども。 ○委員長(平良識子) 大山孝夫委員。 ◆委員(大山孝夫) わかりました。 ちょっと私、聞いたときはそういうふうなニュアンスでは言ってなかったので、向こうは、ちょっと今、最新がどうなのか。
最後は強制執行もでました。ですがそういう地権者、いろんな方々が影響をこうむる、こういう大きな事業は率先していろいろ先に進めないと、本当に負のほうが多くなるのです。今おっしゃるように、であれば浦添西原線も区画整理地内のど真ん中を通っていくわけです。であえば強く言えると思います。
議案第77号 平成30年度うるま市国民健康保険特別会計補正予算(第1号)について、委員から「一般管理費の弁護士委託料を予算計上した理由は」との質疑があり、当局から「返納金の徴収は国保税と違い、地方税法や国税徴収法による強制執行が適用されず、民法上の手続となることから、訴訟への移行を予定した予算計上となっております」との答弁がありました。
しかしながら、本債権は国税徴収法の適用を受ける国民健康保険税とは違い、民法上の私債権となることから、行政処分による強制執行が行えない状況にあります。したがいまして、今回予算計上をしております弁護士委託料は、市からの再三にわたる返還請求に応じない債務者に対し、裁判所への支払督促の申し立て後、債務者より異議申し立てがあった場合、通常訴訟へと移行することに伴う弁護士費用となっております。
その後、職員が3回ほど確認を行ったが、まだ立ち退きをしていなかったため、平成25年10月10日に裁判により、強制執行がなされた。また、家賃の支払いについては、月々の家賃に5,000円を合わせて支払うという納付誓約書を交わしていたが、支払いがない状況だった」との答弁がありました。また、委員より「滞納額はどのくらいあるのか。
◆4番(大田善裕議員) -再質問- 渡橋名交差点付近に古いガソリンスタンドがありますけれども、それも用地買収の交渉をしている段階だと、要は強制執行まではいっていない用地交渉をしているという状況でよろしいでしょうか。 ◎道路課長(城間保光) お答えいたします。 こちらのほうも先ほど答弁いたしましたけれども、県南部土木事務所からの回答では、引き続き調査業務、用地交渉を行うという回答でございました。
また必要な措置を命じた場合において、その措置を命じられた者がその措置を履行しないときは、その措置を命じられた者にかわり、強制執行が可能となることが記述されております。